令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。 所得税:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、3万円 住民税:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき […]